2025年12月13日土曜日

日本科学者会議入会申込書等

日本科学者会議の入会呼びかけと申込書です。
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2025年4月25日金曜日

JSAG規約

日本科学者会議群馬支部規約(2015年4月24日改正)です。→JSAG規約


※最上部に表示するために、日付を2025年4月25日としています。

2024年2月22日木曜日

2024年2月14日(水)JSAG冬季セミナー要旨

 日本科学者会議群馬支部・冬季セミナーは、2024年2月14日(水)18時30分より、「検証・群馬の森朝鮮人追悼碑裁判 ― 歴史修正主義とは?」と題した公開講演会を、藤井正希氏(群馬大学情報学部准教授・憲法学)を講師に招き、ズーム開催いたしました。司会は、高崎経済大学教授の永田 舜教授が行いました。なお、参加者は会員、一般市民、学生を含め12人でした。

 以下は、講師自身にまとめていただいた要旨です。

 群馬県立の都市公園「群馬の森」にある朝鮮人追悼碑の存廃をめぐって、8年間も争われた“群馬の森朝鮮人追悼碑裁判”は社会的にも、歴史的にも、法的にもきわめて注目に値するものだが、いまだ広く人びとの関心を集めるものとはなっていない。 しかし、この裁判は、日本人の歴史観そのものを問うものであり、“歴史修正主義”の持つ危険性や恐ろしさに強く警鐘を鳴らすものである。本セミナーは、本裁判の事案と判旨を概観するとともに、問題点を明らかにし、徹底討論するべく開催されたものである。
 群馬の森朝鮮人追悼碑は県により既に撤去されてしまったが、この事件の最大の問題点が、追悼碑の撤去を求める執拗な右翼の抗議に県が屈して、碑前で挙行された追悼式における些細な政治的発言(「強制連行」)を口実に許可条件違反ということにして、追悼碑を撤去したところにあることが明らかにされた。この点、山本知事の主張は、①守る会の「ルール違反」がすべてである。②「司法の場で議論し最高裁で結論が出た」終わった話である。③追悼碑が「紛争の原因」になってしまっているという3点にあるが、いずれも理由として成り立たないことも明確化された。
 群馬の森の次は、東京都の横網町公園、そして全国の追悼碑が次々と撤去され、最後の総仕上げが憲法改悪であり、歴史修正主義者の真の狙いはそこにあると思って間違いない。このように、群馬の森朝鮮人追悼碑をはじめとする追悼碑撤去問題は、「憲法改正問題」と深く関わっているのであり、だからこそ決して軽視してはならないのである。今回、山本知事が歴史修正主義者(改憲勢力)の不当な圧力に屈し、追悼碑を撤去してしまったことは、必ずや悪しき前例となり、今後に大きな禍根を残したと言えよう。
 以下、本セミナーに参加した若い学生の意見を紹介することにする。


 学生① セミナーに参加させていただき、ありがとうございました。今回のセミナーに参加して、「群馬の森公園」と「朝鮮人追悼碑」の存在を初めて知りました。私は、セミナーの内容を少し難しく感じ、理解が浅いところが出来てしまいました。完全な理解が出来たとまでは言いにくいです。可能な限り、理解を深めたいと思っております。一つの事例・出来事に対して様々な立場や意見があるということをセミナーから学ばせていただきました。今後は学んだことを活かして政治的な意見に耳を傾けて、自分なりの意見を持ってみようと思います。


 学生② このセミナーに参加して私は、政治家は民意にあらゆることで左右されるのが当然であると考えていたので、左右され過ぎるのは良くないという意見に驚きました。ですがその民意が正しいとは限らないことや誰が唱えたものなのかということで変わってくるという話を聞いて、納得しました。
 さらに、政治的中立とはそれから一切政治的なものを排除することではなく、賛成と反対どちらの意見も採用することであるという話にも驚きました。その上、行政の頒布物に載っている政治的な意見は行政の立場ではないという話にも驚きました。確かに賛成と反対どちらの意見も載せて、平等に扱うことが出来れば必然と中立となるかと合点しました。
 また、これまで私は、政治的なことにはあまり興味がなかったのですが、これからは選挙の時期以外でも政治に関心を持ってみようと思いました。手始めに右派と左派の区別をつけてみようと考えています。


 学生③ SNSでこの事件についてみることはあったが、経緯がよく分かっておらず、「約束を破ったのなら仕方ない」くらいに考えていたが、今回のセミナーで経緯や背景について知れてよかった。この問題の争点では「約束を破った」ことだけでなく「追悼碑が紛争を呼び込み公益に反するものであるか」が重要であると学ぶことができた。
 最初の数年で、約束を破って政治的発言をしてしまったのは、県に慰霊碑を撤去する大義名分を与えてしまったのでよくなかったと思うが、当時はそこまで考えが及ばなかったのかもしれないとは思う。また追悼碑の存在は近隣住民に何ら害を与えていないという点にも納得した。県は決断を下す前に追悼碑の存在が公益に害を与えているかということを具体的に検証すべきだったと思う。漠然と公益に反すると主張するだけでは不誠実であろう。


 学生④ セミナーへ参加させていただき、ありがとうございました。私の日常生活ではあまり聞かない話題でしたので、今回のセミナーは私にとって有意義な学びの機会になりました。そもそも、群馬県に「群馬の森」という都市公園があることや、そこに朝鮮人追悼碑があることを初めて知りました。長く裁判が行われていたという事実にとても驚いています。私を含め日本人が、いかに戦争に対して、引いては平和に対して、無関心であるかということを感じました。
 多少の知識はあっても、日本が他国民を虐げていた歴史を実感することは私には難しいです。しかし当時の日本によって生まれた苦しみを語り継いでいる国や地域、民族があるということを忘れてはいけないと思いました。今回のセミナーで扱われている追悼碑は、日本人が今も被爆の歴史に大切に向き合おうとしているように、朝鮮人も歴史を重く受け止めていることを表す一例であると思います。 

以上 文責 当日講師 藤井正希氏


2023年12月25日月曜日

2024年2月 JSAG冬季セミナー

2月14日(水) 18:30~ ZOOMセミナーです。アドレスは下記のとおりです。

https://gunma-u-ac-jp.zoom.us/j/89938680975?pwd=v2GBNbscpEIvnDz0m5IZhdkchUdQw6.1


 

2023年12月8日金曜日

JSAG 秋季セミナー 酒井弘明氏 講演要旨

JSAG 秋季セミナーは11月22日(水)18時30分〜20時 ZOOMにて開催されました。今回のセミナーには、群馬県議会議員 酒井宏明氏を講師に迎えて「デジタル化にひた走る群馬県政」と題して、講演を行っていただきました。以下は、酒井氏 本人による要旨です。

 2期目を迎えた山本一太県知事県政は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に躍起となっています。県庁32階に動画スタジオ「tsulunos(ツルノス)」を設置したのをはじめ、JR前橋駅前に中高生を対象としたデジタル人材育成の拠点「tsukurun(ツクルン)」を開設。さらにGメッセに、TUMO(ツーモ:アルメニアのクリエイティブ人材育成プログラム)センターをつくろうとしています。また、前橋市と一体となって、GunMaaS(デマンドバスやタクシーの検索から予約、決済までスマホ一つでできるシステム)の社会実験に新年度4億円以上投入しています。
 群馬県議会第3回後期定例会には、路線バスでもマイナカードが使えるようにするための予算3900万円が盛り込まれました。しかし、キャッシュレス決済といいながら、県内私鉄3社はSuicaなど交通系ICカードが利用できません。また、GunMaaSで前橋市民割引を受けるのに、マイナンバーカードが必要となるなど、行政サービスに格差を設けるのかと市民から批判の声が寄せられています。
 さらに群馬県は、JR前橋駅から県庁まで(約1.8㎞)を「新たなモビリティサービスに対応した走行空間や沿道、街並みを含めた一体的な構想デザインを策定」するためとして3100万円を予算化しました。市町村乗り合いバスや路線バスへの補助は横ばい。既存の公共交通へのきめ細かい支援こそ求められています。
 そのマイナンバーカードの取得には、湯水のように税金がつぎ込まれています。ショッピングセンターに申請窓口のブースを設け、商品券や金券(1万円)を贈呈するなど、昨年度だけで2億8千万円を投入。これだけつぎ込んでも、保有率は全国平均並み(72.7%、全国35位:11月末現在)。申請したにもかかわらず、市町村窓口に受け取りに来ない人は県内で数万人もいる実態です。マイナンバーカードの取得はあくまでも任意であり、取得しない人が行政サービスから排除されるようなことがあってはなりません。(前橋市では高齢者へのタクシー券補助にあたり、2022年度からマイナンバーカードの取得が強制されています)
 マイナンバーカード保険証の利用に関して、医療機関の窓口でのトラブルが相次ぎ、利用率が6か月連続で低下(10月4.49%)しています。ところが政府は、2024年秋に現行の保険証を廃止することを決め、それに対してなにも言えない山本県知事県政の実態が浮き彫りに。
 さらに、「シリコンバレーを超える」などと豪語しながら高崎市と共同で進めている、堤ケ岡飛行場跡地への最先端企業誘致。2028年度から用地買収・造成工事を始めるとしています。このようにDXには熱心な一方で、県民のくらし、福祉には冷たい県政です。
 県民の粘り強い運動で18歳までの医療費無料化はこの10月から実現しましたが、一部補助を含めて県内34市町村に広がっている学校給食費の無償化にはきわめて消極的です。
 学校現場は今、教員不足が深刻となっています。2021年度から小中学校全学年で35人学級が実現したものの、毎年1億円も少人数学級のための予算を削減してきたために、9月段階で20人も不足しています。いじめや不登校が急増するなど学校が安心して学べる場になっていない現状があります。学校現場の諸課題を解決していくためにも、正規の教員を抜本的に増やしていくことが重要です。
 保育士の配置基準も4歳・5歳児は子ども30人に保育士1人の配置基準は75年間も変わっていません。1歳児は現在、国基準では6:1ですが、県では5:1に若干上乗せしています。これを4:1に改善するのに、あと4億円あればできるのです。ぐんまちゃんブランド化に昨年度4億円が投入されました。そのお金があれば実現できたのです。
 私は、こうしたデジタル一辺倒の県政を批判しつつ、コロナ対策や環境問題、朝鮮人追悼碑問題など県政の主な争点と打開策を語りました。
質疑応答の中で、大型道路の開発に関しての「費用対効果」が恣意的に行われているのではないか、デジタル田園都市国家構想の交付金は何に使われているのか、最近増えている「ひきこもり」への対策は、などの質問が出されました。
 また、「スクールカウンセラーは非常勤でなく、しっかり位置づけてほしい」「中学校の部活動の地域移行では指導者の資質や保護者負担など課題も多い」「教員不足は深刻。教員採用試験を受ける人も減っている。少人数学級の予算は確保すべき」など、たくさんの意見や要望が出され、有意義なセミナーとなりました。

文責 酒井弘明(群馬県議会議員)

2023年9月26日火曜日

JSAG 夏季セミナー 斎藤 周氏 講演要旨

群馬科学者会議群馬支部 夏季セミナー
2023年7月27日18時30分~20時 (ZOOMセミナー)
 夫婦別姓訴訟と同性婚訴訟の判例を読む
 講師 斎藤 周氏(群馬大学共同教育学部 教授)


 ジェンダーと家族をめぐる戦後日本の法制度は、大きな問題をいくつも内包していた。1985年の女性差別撤廃条約批准の後も、改善の歩みは遅々としたものにとどまっている。とはいえ、婚外子への相続差別の撤廃、女性の再婚禁止期間の短縮、婚姻適齢の男女とも18歳への変更といった法改正は行われてきた。その中で、依然として解決していないのが選択的夫婦別姓の導入である。また世論の関心が急速に高まってきた論点として、同性婚制度の法制化がある。この二つの論点について、裁判例の動向を紹介する。

1 夫婦別姓訴訟(最高裁判決)

 夫婦同姓を強制する民法750条の合憲性が裁判の場で問われている。これまでに3件の最高裁判決が出されているが、いずれも夫婦別姓を認めない現行法を合憲と判断している。
2015年の最高裁判決の多数意見は、以下のように述べている(その後の最高裁判決もこれを踏襲)。
 「氏は,家族の呼称としての意義がある」「家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ,その呼称を一つに定めることには合理性が認められる」。「そして,夫婦が同一の氏を称することは,上記の家族という一つの集団を構成する一員であることを,対外的に公示し,識別する機能を有している」。「嫡出子であることを示すために子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義がある」。「家族を構成する個人が,同一の氏を称することにより家族という一つの集団を構成する一員であることを実感することに意義を見いだす考え方も理解できる」。「子の立場として,いずれの親とも等しく氏を同じくすることによる利益を享受しやすい」。「夫婦がいずれの氏を称するかは,夫婦となろうとする者の間の協議による自由な選択に委ねられている」。
 一方で、少数意見にとどまり、最高裁の結論にはならなかったものの、多数意見への批判的見解も示されている。最高裁2021年判決の宮崎裕子・宇賀克也反対意見は、夫婦別姓を認めない現行民法が違憲であることを、以下のように論じる。
 「氏名に関する人格的利益は,氏を構成要素の一つとする氏名(名前)が有する高度の個人識別機能に由来するものであり,氏名が,かかる個人識別機能の一側面として,当該個人自身においても,その者の人間としての人格的,自律的な営みによって確立される人格の同定機能を果たす結果,アイデンティティの象徴となり人格の一部になっていることを指す」。これは「人格権に含まれるものであり,個人の尊重,個人の尊厳の基盤を成す個人の人格の一内容に関わる権利であるから,憲法13条により保障される」。「夫婦同氏制のゆえに,婚姻によって夫となり妻となったがゆえにかかる人格的利益を同等に共有することができない状況が必ず作出される」。「そもそも氏が家族の呼称としての意義を有するとする考え方は,憲法上の根拠を有するものではない」。「現実にも,夫婦とその未婚子から成る世帯は,時代を追うごとにますます減少しており,世帯や家族の実態は極めて多様化し,子の氏とその子が家族として暮らす者の氏が異なることもまれでなくなっている。したがって,そのプロトタイプたる家族形態において氏が家族の呼称としての意義を有するというだけで人格的利益の侵害を正当化することはできないと考える。他の家族形態においてはそもそも氏が家族の呼称という実態自体があるとはいえないからである」。「夫婦同氏を婚姻成立の要件とすることは,当事者の婚姻をするについての意思決定に対する不当な国家介入に当たるから,本件各規定はその限度で憲法24条1項の趣旨に反する」。
 さらに、2022年最高裁判決の渡邉惠理子反対意見も以下のように指摘する。
 「氏の同一性によっては家族を「識別」できない場合は既に相当数存在して」いる。「そもそも,家族の一体感は,間断のない互いの愛情と尊敬によってはじめて醸成,維持され得るものであり,同一氏制度によってのみ達成できるものではない」。「同一の氏であることが家族の一体感を醸成することに役立つとしても,そのような家族の一体感が,婚姻に伴い氏の変更を余儀なくされた一方当事者の現実的な不利益(犠牲)によって達成されるべきものとすることは過酷であり,是認し難い」。「親と氏を異にする場合に子が受けるおそれがある不利益は,氏を異にすることに直接起因するというよりは,家族は同氏でなければならないという価値観やこれを前提とする社会慣行等に起因するもののようにも思われる」。
 両反対意見(違憲論)は極めて説得的であり、多数意見(合憲論)は支持できない。

2 同性婚訴訟(地裁判決5件)

 同性婚を認めていない民法・戸籍法の合憲性を問う訴訟が各地で起こされていて、すでに地裁判決5件が出揃っている。そして5件中の4件(2021年の札幌地裁、2022年の東京地裁、2023年の名古屋地裁・福岡地裁の判決)が現行法を違憲と判断していて、合憲と判断したのは1件(大阪地裁)のみである。
 このうちの札幌地裁判決は以下のように述べ、同性婚を認めていない現行法が憲法14条1項に違反すると判断した。
 「現行民法は,子のいる夫婦といない夫婦,生殖能力の有無,子をつくる意思の有無による夫婦の法的地位の区別をしていないこと,子を産み育てることは,個人の自己決定に委ねられるべき事柄であり,子を産まないという夫婦の選択も尊重すべき事柄といえること,明治民法においても,子を産み育てることが婚姻制度の主たる目的とされていたものではなく,夫婦の共同生活の法的保護が主たる目的とされていたものであり(略),昭和22年民法改正においてこの点の改正がされたことはうかがわれないこと(略)に照らすと,子の有無,子をつくる意思・能力の有無にかかわらず,夫婦の共同生活自体の保護も,本件規定の重要な目的である」。「本件規定が同性婚について定めなかったのは,昭和22年民法改正当時,同性愛は精神疾患とされ,同性愛者は,社会通念に合致した正常な婚姻関係を築けないと考えられたためにすぎないことに照らせば,そのような知見が完全に否定されるに至った現在において,本件規定が,同性愛者が異性愛者と同様に上記婚姻の本質を伴った共同生活を営んでいる場合に,これに対する一切の法的保護を否定する趣旨・目的まで有するものと解するのは相当ではない」。
 そして、名古屋地裁判決は、以下のように論じ、現行法は憲法24条2項と14条1項に反すると結論づけた。
 「法律婚制度を利用するについての自由が十分尊重に値するとされる背景にある価値は、人の尊厳に由来するものということができ、重要な人格的利益であるということができる」。「現行の家族に関する法制度における現行の法律婚制度は……、同性愛者を法律婚制度の利用から排除することで、大きな格差を生じさせていながら、その格差に対して何ら手当てがなされていないことについて合理性が揺らいできているといわざるを得ず、もはや無視できない状況に至っている」。「婚姻及び家族に関わる立法として、本件諸規定は、性的指向という、ほとんどの場合、生来的なもので、本人にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由として、婚姻に対する直接的な制約を課すことになっている」。


 ここに引用した両判決の議論は的確であり、支持できる。さらにいえば、憲法24条が「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定しているのは、家長たる父親の許しがなければ結婚できなかった帝国憲法下の家制度を否定するものであり、両当事者の合意があれば婚姻を認めるべきという趣旨に理解すべきである。したがって、同性婚を認めない現行法は憲法24条1項違反というべきである。また、両判決は、異性婚に限られた現行の婚姻制度を維持しつつ同性カップルのための制度を別に設ける可能性を示唆しているが、同性婚を異性婚とは異なる制度の中に押し込めることの合理性・必要性は見出しがたく、支持できない。同性カップルにも異性カップルにも開かれた婚姻制度に転換すべきである。

 

 文責 講演者 斎藤 周